法政大学能楽研究会

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法政大学能楽研究会規約

2012年12月25日作成。
銀行口座名義を変更する際に必要と言われて作りました。必要価値は極めて薄いです。

第一章 名称と目的

第一条(名称)
第一項 本会は能楽研究会と称する。
第二項 対外的には法政大学能楽研究会を称する。

第二条(目的)
第一項 能楽に関する活動、勉強を行うなかで、自己の人格を磨き、会員同士の親睦を図り、また能楽の振興発展に寄与する。
第二項 第一項の目的を達するため、次の活動を行う。
イ.定期的な稽古・勉強会
ロ.定期的な発表会
ハ.本会運営に必要な会議
二.その他第一項に適う活動

第二章 会員

第三条(入会の資格)
以下の条件に当てはまる者は本会に入会する資格を有さない。
イ.第二条二項に定める、本会の活動に積極的に参加しない者
ロ.会員の総意で入会には適さないと認められた者

第四条(権利義務)
第一項 本会の会員は以下の権利義務を負う。
イ.本会の活動に参加する権利及び義務
ロ.会費を納める義務
ハ.その他必要経費を納める義務

第二項 以下の条件に定める対象者に対し、以下の条件に定める義務を免除する。
イ.新入生は二カ月分の会費、及び入会して初めて行われる舞台の舞台費の免除。
ロ.その他会員の総意によって認められた対象者・義務の免除。

第五条(退会・休会・除名)
第一項 退会を希望する者は、幹事長にその旨を伝えなければならない。
第二項 休会を希望する者は、幹事長にその旨を伝えなければならない。
第三項 退会・休会する者は、幹事長にその旨を伝えた該当月分の会費を納めなければならない。
第四項 本会の会則に著しく違反し、また本会の名誉を著しく傷つけたものは、会員の資格を失い、除名される。
第五項 除名された者は、幹事長から除名を伝えられた該当月までの会費を納めなければならない。

第三章 役員

第六条(役員) 本会の活動を円滑に行うために、以下の役員を置く。
イ.幹事長
ロ.副代表
ハ.会計

第七条(任期)
第一項 任期は自主法政祭から次回の自主法政祭までとする。
第二項 役員は、他に適任者がいない場合、連続して就任することができる。
第三項 役員は幹事長が任命する。

第八条(特別役員)
第一項 本会の活動を円滑に行うために以下の特別役員を置く。
イ.部長
ロ.師範・顧問

第二項 部長は法政大学職員が務め、任期を定めない。
第三項 師範・顧問は必要に応じて設置する。

第四章 会計

第九条(会計)
第一項 会費は、会計が年度末に一括して徴収する。退会・休会・除名者はこの限りではない。
第二項 舞台費等その他必要経費はその都度会計が徴収する。
第三項 会計は幹事長・副代表がそれぞれ監督する。

第五章 補足

第十条(改正)
本会則は必要に応じて改正、廃止することができる。